総量規制に即したカードローンの利用法
総量規制の実施による混乱

2010年6月から適用された貸金業法の総量規制。 施行にあたっては多くの金融機関と利用者がそれぞれの立場での困惑があったようです。
完全施行は2010年の6月からでしたが、いきなり対応を変えることで利用者が混乱することを避けるため、クレジットカード会社などの多くが早くから会員に法律が変わることを知らせ、必要がある会員には給与明細等の入証明書類の提出を求めました。
総量規制で変わったこと
総量規制の実施にあたり収入証明書類の提出を求められたのは、貸付の上限額を変更しなければならない会員も出てくる可能性があったためです。
総量規制とは、金融機関が貸付できる額を個々の年収の3分の1までに制限するものです。
それまでの貸付上限額は会員の収入等を各社の審査基準に照らし合わせて設定されていましたが、今後は各社の基準に関わらず決まってしまうことになるため、収入証明書類によって法律改正後も貸付ができるか、融資枠を変更する必要があるかを確認する必要があったのです。
キャッシング等を利用している方の中には、総量規制により融資枠が下げられたり、借入れができなくなってしまった…という方もいらっしゃることでしょう。
総量規制に即した証明書類の提出
総量規制は、借入れに大きく影響します。
多重債務により自己破産などの債務整理をする人が数年間で飛躍的に増えている現状を考えれば、今後規制が緩くなることは考えにくいでしょう。
ならば証明書類をきちんとした形で提出し、可能な範囲内で受けられる融資枠を守ったほうが消費者としては賢い考え方になります。
収入証明書類提出の際の注意点
ここで収入証明書類を提出する際の注意ポイントをまとめてみましょう。
まず、収入証明書類は申込者によって提出を求められるものが変わってきますが、そのすべてにおいて注意すべき点が共通していることがあります。
フルネームで氏名が記載されていること、発行元が印字や押印で明記されていること、収入額が確認できるものであること、直近に発行されたものであることの4点です。
収入証明書類提出の際の注意点※提出するのはいずれも原本ではなくコピーです。
給与明細 | 源泉徴収票 | 納税通知書 | 確定申告書 | 青色申告決算書 収支内訳書 |
|
発行者等 | 勤務先 | 勤務先 | 市区町村 | 税務署に提出したもの | 税務署に提出したもの |
有効期限 | 直近3ヶ月以内 | 前年度分 | 前年度分 | 前年度分 | 前年度分 |
注意点 | ・直近2ヶ月分を提出 ・賞与の明細もあれば夏冬両方提出 ※賞与も年収の合計に含まれるため |
給与所得者で直近の給与明細や賞与の明細がない場合には給与明細よりも源泉徴収票のほうが有効 | ・年間の所得額が記載されていること ・前年度分の交付は5月から6月になるのため、1月から5月に提出する場合は前々年度分で可 |
・税務署の受領印が押されているもの ・電子申告の場合は申告完了済み及び受付の日時と番号が記載されているもの ・前年度分の申告前に提出する場合は前々年度分で可 |
・税務署の受領印が押されているもの ・電子申告の場合は申告完了済み及び受付の日時と番号が記載されているもの ・前年度分の申告前に提出する場合は前々年度分で可 |