借金の相続
相続人が受け継ぐ財産

亡くなった方に資産がある場合、その資産は法律に基づいて相続人が相続することになります。
相続というとプラスのイメージが強いかもしれませんが、実は故人に借金があった場合も「負の資産」とみなされ、相続人が引き継ぐことになります。
相続人とは…?
故人の資産を受け継ぐ相続人や相続する順位は、法律で決められています。
最も優先される相続人は、故人の配偶者です。
次いで故人の子供、両親、兄弟姉妹という順位になりますが、第一順位の子供が既に他界している場合はその子供(故人の孫)が第一順位を引き継ぎ、兄弟姉妹が他界している場合はその子供(故人の甥、姪)が第三順位を引き継ぎます。
尚、第二順位の相続人が資産を相続するのは第一順位の相続人がいない場合のみです。 同様に、第三順位の相続人が資産を相続するのも、第一、第二順位の相続人がいない場合のみとなります。
相続人の相続割合
相続人が複数名いる場合は、相続の割合も法律で決められています。
相続人の組み合せと相続割合は、以下のようになります。
相続人と相続割合
配偶者 | 子供 |
1/2 | 1/2(2人以上いる場合は人数割) |
配偶者 | 親(どちらか1人) |
2/3 | 1/3 |
配偶者 | 両親 |
2/3 | 1/6ずつ |
配偶者 | 兄弟姉妹 |
3/4 | 1/4(2人以上いる場合は人数割) |
配偶者 | 子供 |
他界 | 1/2(2人以上いる場合は人数割) |
配偶者 | 子供 |
1/2 | 100%(2人以上いる場合は人数割) |
配偶者・子供 | 親 |
他界 | 100%(両親とも健在なら1/2ずつ) |
配偶者・子供・親 | 兄弟姉妹 |
他界 | 100%(2人以上いる場合は人数割) |